業務内容BUSINESS

水質分析

環境水

河川・海域・地下水などの公共用水の環境を保全するために環境基準が設けられています。

分析対象:海・河川・湖沼など

分析対象:海・河川・湖沼など
分析項目 別表1 人の健康の保護に関する環境基準
別表2 生活環境の保全に関する環境基準
河川 河川(1)
湖沼(2)

分析対象:地下水

分析対象:地下水
分析項目 別表及び付表

排水の分析

水質汚濁防止法の一律基準及び国の基準の他、地方公共団体が定める上乗せ基準があります。

分析対象:事業場からの排水

大気質分析

ばい煙測定分析

ダイオキシン類測定分析

ダイオキシン類測定分析

焼却炉などから排出されるダイオキシン類の測定分析

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく基準等
※『3.排出基準(1)排ガス特定施設及び排出基準値』を参考にしてください。

【ダイオキシン類対策特別措置法】

土壌分析

土壌の分析

土壌・改良土・建設残土などの溶出または含有試験

土壌環境基準に係る分析

土壌分析

【土壌の汚染に係る環境基準】
〈平成3年 環境庁告示第46号〉

分析項目 土壌環境基準 別表

【参考資料3】
2ページ目:参考3-2『表 対象物質と基準値』参考にしてください。

土壌汚染対策法に係る分析

廃棄物分析

廃棄物の分析

水底土砂等の分析

廃棄物処理の受け入れ判断のための基準に伴う分析

飲料水分析

飲める水か飲めないかの判定項目

・水質基準項目(51項目)
※がついている項目は除外できる場合があります。

項目名 基準値
1 一般細菌 100個/mL以下
2 大腸菌 検出されないこと
3 カドミウムおよびその化合物 0.003mg/L以下
4 水銀およびその化合物 0.0005mg/L以下
5 セレンおよびその化合物 0.01mg/L以下
6 鉛およびその化合物 0.01mg/L以下
7 ヒ素およびその化合物 0.01mg/L以下
8 六価クロム化合物 0.02mg/L以下
9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下
10 シアン(シアンイオン+塩化シアン) 0.01mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下
12 フッ素およびその化合物 0.8mg/L以下
13 ホウ素およびその化合物 1.0mg/L以下
14 四塩化炭素 0.002mg/L以下
15 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下
17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下
18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下
19 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下
20 ベンゼン 0.01mg/L以下
21 ※塩素酸 0.6mg/L以下
22 ※クロロ酢酸 0.02mg/L以下
23 ※クロロホルム 0.06mg/L以下
24 ※ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下
25 ※ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下
26 ※臭素酸 0.01mg/L以下
27 ※総トリハロメタン 0.1mg/L以下
28 ※トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下
29 ※ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
30 ※ブロモホルム 0.09mg/L以下
31 ※ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下
32 亜鉛およびその化合物 1.0mg/L以下
33 アルミニウムおよびその化合物 0.2mg/L以下
34 鉄およびその化合物 0.3mg/L以下
35 銅およびその化合物 1.0mg/L以下
36 ナトリウムおよびその化合物 200mg/L以下
37 マンガンおよびその化合物 0.05mg/L以下
38 塩化物イオン 200mg/L以下
39 Ca,Mg(硬度) 300mg/L以下
40 蒸発残留物 500mg/L以下
41 陰イオン界面活性剤(ABS) 0.2mg/L以下
42 ※ジェオスミン 0.00001mg/L以下
43 ※2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下
44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下
45 フェノール類 0.005mg/L以下
46 有機物(TOC) 3mg/L以下
47 pH値 5.8以上8.6以下
48 異常でないこと
49 臭気 異常でないこと
50 色度 5度以下
51 濁度 2度以下

『味』以外で異常値が出た場合、『味』の検査は実施しない場合があります。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規制

種別 項目番号 検査頻度 通称
規則第四条の一 第三号 ●水道又は専用水道から供給する水のみを水源として飲料水を供給する場合
a 1,2,6,9,11,32,34,35,38,40,46~51 半年以内に1回 ビル管16項目
b 10,21~31 (6/1~9/30)の間に1回 (※1)夏季12項目
第四号 ●地下水、その他第三号に掲げる水以外の水を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合
c 1~51 給水開始前 飲料水51項目
d 1,2,6,9,11,32,34,35,38,40,46~51  半年以内に1回 ビル管16項目
e 10,21~31 (6/1~9/30)の間に1回 (※1)夏季12項目
f 14,16~20,45 3年以内に1回 飲料井水7項目

(※1)消毒副生成物12項目

食品の製造、加工、調理用の水の検査

・食品製造用水(26項目)

  項目名 基準値
1 一般細菌  100個/mL以下
2 大腸菌群  検出されないこと 
3 カドミウム  0.01mg/L以下 
4 水銀  0.0005mg/L以下 
5  0.1mg/L以下 
6 ヒ素  0.05mg/L以下 
7 六価クロム  0.05mg/L以下 
8 シアン(シアンイオン+塩化シアン)  0.01mg/L以下 
9 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  10mg/L以下 
10 フッ素  0.8mg/L以下 
11 有機リン  0.1mg/L以下 
12 亜鉛  1.0mg/L以下 
13  0.3mg/L以下 
14  1.0mg/L以下 
15 マンガン  0.3mg/L以下 
16 塩素イオン  200mg/L以下 
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)  300mg/L以下 
18 蒸発残留物  500mg/L以下 
19 陰イオン界面活性剤  0.5mg/L以下 
20 フェノール類  0.005mg/L以下 
21 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)  10mg/L以下 
22 pH値  5.8以上8.6以下 
23  異常でないこと 
24 臭気  異常でないこと 
25 色度  5度以下 
26 濁度  2度以下 

『味』以外で異常値が出た場合、『味』の検査は実施しない場合があります。

検査の種別 分析項目
10項目
(定期検査など)
一般細菌、大腸菌、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、塩化物イオン、 有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度
旧水道法項目
(26項目)
旧一般項目(10項目)、硬度、カドミウム、セレン、水銀、鉛、ヒ素、六価クロム、 フッ素、亜鉛、鉄、銅、マンガン、蒸発残留物、 陰イオン界面活性剤(ABS)、フェノール類、有機リン
井戸水
新設項目(38項目)
(*1)
旧水道法項目(26項目)、亜硝酸態窒素、ホウ素、四塩化炭素、(1,4)-ジオキサン、 (シス体+トランス体)-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、 トリクロロエチレン、ベンゼン、アルミニウム、ナトリウム

(*1)湖沼由来水ではなく、塩素系殺菌されてない井戸水

食品分析

  項目
農薬分析 ■塩素系農薬
前処理料
BHC(α,β,γ,δの総和)
DDT(DDD,DDEを含む)
エンドリン
ディルドリン(アルドリン)
キャプタン
クロルベンジシート
ジコホール
カプタホール
■リン系農薬
前処理料
EPN
クロルピリホス
クロルフィンビンホス
ジクロルボス
ジメトエート
ダイアジノン
パラチオン
フェニトロチオン
フェンチオン
フェントエート
ホサロン
マラチオン
■カルバメート系
NAC(カルバリル)
栄養成分 水分
灰分
脂質
蛋白質
炭水化物
エネルギー
粗繊維
食物繊維
塩分(塩素イオン換算)
塩分(ナトリウムイオン換算)
pH
食品添加物 ■甘味料(ガスクロマトグラフ法)
サッカリン
サッカリンナトリウム
■合成着色料
定性試験
■発色剤(比濁法)
亜硝酸ナトリウム
硝酸塩
■保存料
ソルビン酸
ソルビン酸カリウム
安息香酸
安息香酸ナトリウム
■漂白剤(亜硫酸イオンとして)
■その他
酸価
過酸化物価
BHA
BHT
■殺菌料(過酸化水素として)
重金属等類 ■重金属類
硫化ナトリウム法
カドミウム
ヒ素



カルシウム
マグネシウム
ナトリウム
カリウム
細菌検査 一般生菌数
大腸菌群数
病原性大腸菌
大腸菌(E-coli)
サルモネラ菌
黄色ブドウ球菌
腸炎ビブリオ菌

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